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「少しだけ払います」と言ってしまった場合、時効はどうなる?

公開日: /カテゴリー: 未分類

この記事の結論

債務の一部を支払う、分割払いを申し出る、念書にサインする、口頭で「払います」と答える──これらはすべて「債務の承認」として時効の更新事由になります(民法152条)。金額の多寡は関係なく、1,000円の支払いでも時効は振り出しに戻ります。督促への対応は書面のみで行い、電話は取らないのが実務の鉄則です。

1. 承認は金額ではなく「態度」で決まる

時効の更新事由として定められているもののうち、実務でもっともトラブルが多いのが「承認」(民法152条)です。承認とは、債務者が債権者に対して債務の存在を認める行為を指します。これは、金額の大小で判断されるものではなく、債務の存在を前提とした行為すべてが対象になります。

債権回収会社から督促電話がかかってきて、「今は払えません、少し待ってもらえませんか」と答えただけでも、場合によっては承認と評価されます。判例の蓄積から、支払の意思や債務存在の自認が読み取れる発言は広く承認として扱われる傾向があります。

現金と請求書
金額の多寡にかかわらず承認は時効更新事由になる

2. 一部弁済の破壊力

もっとも明確な承認は「一部でも払う」ことです。残債60万円に対し1,000円振り込んだ瞬間、時効は振り出しに戻り、その日から5年のカウントが再スタートします。

実務でよく見るのは、督促状に同封された「とりあえずお近くのコンビニで1,000円だけでもお支払いください」という趣旨の案内に応じてしまうケースです。債権者側はまさにこの時効更新を狙って一部弁済を促してきます。

3. 分割払申出・念書・和解

分割払いを申し出て書面で合意したり、念書・誓約書・和解書に署名したりした場合も、承認・更新事由に該当します。過去にご自身で債権者と話し合い、毎月5,000円ずつ返す約束をした方は、その時点から時効期間が再スタートしている可能性が高いです。

まずは書類を見返して、過去に何らかの合意書面にサインしていないか確認してください。見つかった場合でも、合意日からさらに5年経過していれば改めて援用できる可能性があります。

4. 口頭の承認──電話口のひとこと

当センターに寄せられるご相談で多いのが、電話での督促に出てしまい、「お金がないので待ってください」「少しずつでも払います」と答えてしまったケースです。録音が残っていれば、承認として争われる可能性が高くなります。

対応の原則は「電話に出ない」「出てしまったら即切る」「反応は書面のみ」です。後から電話で相手に問い合わせるのも控え、援用通知書で一方的に意思表示する形が安全です。

5. 承認後でも、再度の時効は狙える

一度承認によって時効が更新されても、そこから再び5年経過すれば援用可能です。過去にうっかり一部弁済をしていたとしても、あきらめずに最終弁済日を確認してください。

当センターでは、信用情報開示書・請求書・通帳コピーを突き合わせ、最終取引日を特定したうえで通知書を作成します。料金は一律20,000円(税別)です。

この記事に関するよくある質問

Q1. 1,000円だけの一部弁済でも時効は更新されますか?

はい、金額の多寡は関係なく、1,000円の一部弁済でも承認として時効が更新されます。

Q2. 電話で「確認します」と答えただけでも承認ですか?

単なる事実確認であれば直ちに承認とは言えませんが、債務の存在を前提とした発言と評価される可能性があるため、電話対応自体を避けるのが無難です。

Q3. 過去に念書にサインしてしまいました。もう時効は狙えませんか?

サイン日からさらに5年経過していれば、その新たな起算点から援用できる可能性があります。

Q4. 家族が代わりに「払います」と答えた場合は?

原則として本人の承認が必要です。代理権のない家族の発言は本人への承認効を直ちには及ぼしません。ただし状況によっては争われる余地があるため、個別に確認が必要です。

Q5. 承認してしまったかわからない場合、どうすればよいですか?

お手元の書面・通帳・メールを確認いただいたうえで、ヒアリングで整理します。不明点があっても通知書の作成は可能です。

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