当センターの取扱業務
行政書士としてお引き受けできる範囲と、弁護士領域となる境界線を明確にお伝えいたします。
当センターの取扱業務
当センターをご検討くださっているあなたへ、代表の阿久津から最初にお伝えしたいことがあります。それは「どこまで当センター(行政書士)がお引き受けできて、どこから先は弁護士のお仕事になるのか」という境界線の話です。
なぜ当センターがこの話を一番最初にお伝えしているかというと、ここを曖昧にしたままお申し込みに進んでいただくと、結果的にご依頼くださったあなたの時間やお金に無駄が出てしまうかもしれないからです。だからこそ、当センターでは最初に対応範囲をはっきりお伝えしています。そうすることで、あなたのケースが当センターで進められるのか、それとも弁護士へご相談いただくべきなのか、あなた自身の判断でお選びいただけるようになるんです。
当センターが行っていること
- 携帯電話料金(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・ワイモバイル・UQ・MVNO各社)の時効援用通知書の作成代行
- NHK受信料の時効援用通知書の作成代行
- 電子内容証明(日本郵便e内容証明)による債権者への発送代行
- 発送後の通知書控えのご提供
当センターが行わないこと
- 債権者との交渉・和解・示談の取りまとめ
- 裁判所での手続き代理・訴訟対応・支払督促への異議申立ての代理
- 消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社(サービサー)からの請求への対応
- 医療費・滞納家賃・奨学金など、携帯電話料金・NHK受信料以外の債務への対応
- 時効成立の「保証」や「約束」。最終的に時効が認められるかどうかは、事実関係と債権者側の対応によって変わってくるからです
当センターが、この範囲に絞っている理由
理由は大きく2つあります。
1つ目は、弁護士法72条(簡単に言うと「弁護士ではない人が、お金を受け取って他人の代わりに交渉や裁判をしてはいけない」という法律)との関係です。この法律では、報酬を受け取ることを目的に、他人の法律トラブルに関する「法律事務(裁判対応・示談交渉・和解の取りまとめなど、弁護士だけに認められている仕事)」を取り扱うことを、弁護士以外の人には禁じているんです。債権者との交渉や裁判対応は、まさにこの法律事務にあたる部分になります。行政書士である当センターがそこに踏み込んでしまえば、違法行為になってしまいますし、何より、ご依頼くださったあなた自身の不利益につながってしまいます。だからこそ当センターでは、行政書士法で正式に認められている「書類を作る仕事」と「電子内容証明で送る仕事」の2つに、サービスをきちんと絞っています。
2つ目は、携帯電話料金とNHK受信料の2分野だけに絞って特化することで、品質と価格の両方をお約束できるようになるからです。取扱分野を広げれば広げるほど、案件ごとの事情は複雑になり、料金も高くせざるを得なくなります。当センターがこの2分野だけを扱い続けているからこそ、1件一律20,000円(税別)の定額であなたにお渡しできているんです。
当センターで対応できないご相談は、弁護士事務所へ
次のようなケースについては、申し訳ないのですが、当センターではお引き受けできません。弁護士事務所へのご相談をお願いしています。
- 消費者金融・クレジットカード会社からの借入について、時効援用をしたい
- アコム・プロミス・アイフル等、あるいはサービサー(債権回収会社/債権の取り立てを専門にする会社)から請求を受けている
- すでに裁判所から支払督促や訴状が届いている
- 医療費・滞納家賃・奨学金の返済について、時効援用をしたい
- 連帯保証人として請求を受けている
- 相続した借金について対応したい
これらは、交渉や裁判手続きと切り離せない、いわゆる法律事務(弁護士だけに認められているお仕事)の色合いが強い分野なんです。当センターでは取り扱えませんので、お手元の請求書類をそのまま弁護士事務所へお持ちください。お住まいの地域の弁護士会、または法テラス(国が運営している法律相談の公的な窓口)からご紹介を受けるのが、一番確実な入口になります。
お申し込みの前に、当センターが行っていること
あなたのケースが当センターで対応できるかどうか迷われたときは、ご自身で無理に判断なさらず、AIチャットで相談からお進みください。当センターは、対象外とわかった時点でその旨を必ずお伝えいたしますし、ご入金後であっても発送準備着手前であれば、返金のご案内もしています。安心してお進みいただけるよう、当センターが責任を持って対応いたします。