NHK受信料の時効援用
督促ハガキ・訪問員の連絡でお困りの方へ。長年の未払い受信料を時効援用で整理いたします。
NHK受信料の時効援用
NHKから届く督促ハガキや訪問連絡でお困りの方からのご相談は、年々増えてきています。長く支払いをしていなかった受信料の請求が、まとめて届いて驚かれる方も少なくありません。
NHK受信料のように定期的に発生する債権は、過去の最高裁判所の判断(平成26年9月5日判決)により、その消滅時効は「5年」とされています。つまり、5年より前の受信料については時効援用が認められる可能性があるんです。
NHK受信料の時効の考え方
NHK受信料の時効は、各月(あるいは各期)の支払期限が到来した時点から個別に進行すると考えられています。たとえば10年前から未納が続いている場合、直近5年分については支払義務が残る一方、それ以前の分は時効援用によって消滅する──といった整理になります。
ただし、時効期間が経過していても、自動的に支払義務が消えるわけではありません。ご自身で「消滅時効を援用する」という意思表示を、書面で明確に行う必要があります。この意思表示を法的に残すのが、電子内容証明(e内容証明)による時効援用通知書です。
対象になりうる主なケース
- 受信契約の締結から時間が経過し、5年を超える未納分がある
- NHK・委託業者に対して「払います」「少しずつ払う」と答えていない
- 一部のみの支払い、分割払いへの同意をしていない
- 裁判所からの支払督促や訴状が届いていない
注意していただきたいこと
- NHK・委託業者に対して「後日払います」と答えた
- 分割払いや減額交渉を申し出た
- NHKから示された念書・合意書に署名した
- 未納期間のうち一部だけを入金した
- 集金訪問員に対して「払えるときに払う」等の発言をした
契約の有無・内容によって取扱いが変わります
NHK受信料の時効援用は、受信契約が存在しているかどうか、契約日がいつか、放送法64条の解釈がどう関わるかなど、ケースによって事情が異なります。お申し込み後のヒアリングで、契約の有無・最終支払い時期・督促の状況を確認させていただき、通知書の内容を個別に作成いたします。
過去の対応事例についてはNHK受信料の時効援用 事例をご覧ください。
進め方
- お申し込み(一律20,000円・税別)
- ヒアリングフォームで契約情報・未納状況をご回答
- 行政書士が時効援用通知書を作成
- 電子内容証明(e内容証明)でNHKへ発送、控えをご提供
手順の詳細は料金と手続きの流れをご覧ください。
当センターではNHK宛の時効援用通知書の作成・発送までを行います。すでに裁判所から支払督促が届いている場合や、NHK側が簡易裁判所に訴えを提起している場合は、行政書士の業務範囲を超えるため弁護士へご相談ください。詳しくは取扱業務の範囲をご覧ください。
こんなお喜びの声をいただいています
NHK受信料の時効援用をご依頼くださった方々から、手続き後に届いた声をご紹介いたします。
10年以上前にテレビを処分したのに、NHKからの請求書が年に何度も届いていました。ずっと見て見ぬふりをしていたのですが、金額が大きくなっていることに気づいて怖くなり、お願いしました。ヒアリングも文字のやり取りだけで済み、誰にも会わずに終えられたことが、一番ありがたかったです。
NHKの集金の方が来られた時に「少しだけなら払います」と言ってしまっていて、もう無理だろうと諦めていました。ダメ元でご相談したところ、まず状況を整理してくださり、結果的に通知書を出していただけました。諦めずに聞いて良かったです。
2020年頃からNHKの集金の方が来られるようになり、一度「24万円ほど未払い分があります」と言われて頭が真っ白になりました。1週間ほど悩んだ末に申し込みました。結果として払う必要のない部分が大きいことが分かり、気持ちが軽くなったのを今も覚えています。
毎年、NHKの督促が届くたびに憂うつになっていました。半分ダメ元で申し込んだのですが、3週間後に「時効が成立しました」とご連絡をいただいて、本当に肩の荷が下りました。動かない限り何も変わらないと痛感した出来事でした。