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支払督促が裁判所から届いたら──行政書士ではなく弁護士へ

公開日: /カテゴリー: 未分類

この記事の結論

裁判所から支払督促または訴状が届いたら、2週間以内に督促異議申立書(または答弁書)を提出する必要があります。これは弁護士法72条の業務領域であり、行政書士は作成・提出できません。放置すると時効期間が5年→10年に延び、援用が封じられます。当センターでは提携弁護士をご紹介します。

1. 裁判所から届く2種類の書面

債権回収手続で裁判所から届くのは、主に次の2種類です。

  • 支払督促:簡易裁判所書記官が債権者の一方的申立てに基づき、債務者に支払を命じる略式手続の書面
  • 訴状:訴訟提起の書面。答弁書・第一回期日呼出状・裁判所地図が同封

どちらも特別送達という特殊な郵便で届きます。普通郵便や書留とは違い、書留の赤い紙とは別のオレンジ色の封筒で配達される点が特徴です。

裁判所のイメージ
支払督促・訴状は特別送達で届く

2. 2週間という時限

支払督促に対しては、受取日から2週間以内に督促異議申立書を提出する必要があります。訴状に対しては、指定された第一回期日までに答弁書を提出します。

期限を過ぎて何もしないと、仮執行宣言が付され、または欠席判決が出て確定します。この段階で債務名義が成立し、時効期間は5年から10年に延びてしまいます。同時に給与差押・預金差押が可能な状態となります。

3. 異議・答弁書で時効を主張する

督促異議申立書・答弁書では、「時効を援用する」という主張を明示します。異議が出されると、支払督促は通常訴訟に移行します。債権者が時効経過を把握していた場合、異議申立後の段階で訴えを取り下げてくることも実務上多くあります。

ただし、書類の作成・提出は弁護士法72条により弁護士または認定司法書士の独占業務です。行政書士は作成できません。当センターでは提携弁護士をご紹介しています。

4. 絶対にしてはいけない3つのこと

裁判所書面が届いたとき、次の3つは絶対に避けてください。

  • 放置する(欠席判決で債務名義成立)
  • 相手方(債権者)に連絡する(承認の危険)
  • 裁判所に電話で「払います」と伝える(期日での承認扱いとなる可能性)

正しい対応は、すぐに弁護士または認定司法書士に相談し、期限内に異議・答弁書を提出することです。

5. 公示送達・付郵便送達に注意

引越し後に住民票を移していない方は要注意です。旧住所宛に送った裁判書類が公示送達扱いとなり、本人の知らないうちに債務名義が成立していたケースが実務上しばしば見られます。

信用情報開示書で「債務名義取得」の表示がないか、事件検索で裁判所記録を確認する手順は、提携弁護士に確認していただくのが確実です。

この記事に関するよくある質問

Q1. 行政書士が支払督促の異議書を作ってくれますか?

作れません。弁護士法72条により弁護士または認定司法書士の独占業務です。当センターでは提携弁護士をご紹介します。

Q2. 2週間を過ぎたらもう何もできませんか?

債務名義が確定しても、例外的に再審請求等の手段がある場合があります。期限経過後も速やかに弁護士に相談してください。

Q3. 裁判所書面を放置したらどうなりますか?

仮執行宣言または欠席判決で確定し、給与・預金差押等の強制執行が可能となります。時効期間も10年に延びます。

Q4. 訴状と支払督促の両方が届くことはありますか?

通常は一方ですが、別件の債権で同時期に届くことはあります。それぞれ別個に対応が必要です。

Q5. 当センターに連絡して裁判書面の件を相談できますか?

裁判所書面が届いている段階では当センターではなく、提携弁護士を直接ご紹介いたします。

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