NHK受信料の時効援用 対応事例
NHKの督促状・訪問員の来訪にお困りの方から寄せられたご相談と、当センターでの解決事例をご紹介いたします。
NHK受信料の時効援用 対応事例
NHK受信料の未払いについて、当センターには多くのご相談が届いています。督促状や訪問員の来訪が重なり、精神的に追い詰められてご連絡くださる方も少なくありません。
NHK受信料の時効は「5年」──最高裁判決が根拠になります
NHK受信料の消滅時効は、最高裁判所の判決(平成26年9月5日第二小法廷判決)によって「5年」と判断されています。つまり、時効の更新(リセット)につながる事情がなく、最後の支払いから5年を超えて未納になっている期間については、時効援用の対象になりうるということです。
ただし、ここで当センターがあなたにお伝えしておきたい大切なポイントが2つあります。
ポイント1:受信契約の有無で取扱いが変わります
受信契約を過去に結ばれているかどうかで、時効援用の考え方が変わってきます。契約済みで未納が続いている場合と、未契約のままNHKから督促を受けている場合では、対応の組み立てが異なるんです。当センターでは、お申し込み後のヒアリングで、契約の有無・契約日・最後の入金時期を丁寧に確認させていただきます。
ポイント2:NHKが裁判で勝訴し判決が確定した後は、時効が10年に延長されます
すでにNHKから裁判を起こされ、判決が確定している場合は、時効の考え方が変わります。当センターの業務範囲を超える法律事務(弁護士だけに認められているお仕事)の領域になりますので、弁護士事務所へのご相談をお願いしています。
訪問員・集金委託業者の対応は、一言で状況が変わります
NHKのご相談で、当センターが最も気をつけていただきたいのが、訪問員・集金委託業者の方が来られた際の応答です。
- 「今は払えないけれど、いずれ払います」と答えた
- 「少しずつなら払えます」と分割の相談をした
- 訪問員から渡された書類・承諾書に署名した
- 古い未納分のうち、一部だけを入金した
- 口座振替の手続きをその場で受け入れた
よくある状況
- 引越しを機に受信料の支払いが止まり、そのまま数年が経過した
- 相続で実家を引き継いだところ、過去の未納分の請求が届いた
- 単身赴任・長期海外滞在中に未納状態になっていた
- NHKの委託業者から、毎月のように電話や訪問が続いている
- 家族が受信契約をしていたことを、ご本人が知らなかった
当センターがお引き受けできる範囲
NHK宛の時効援用通知書の作成と、電子内容証明(e内容証明)による発送まで、当センターでお引き受けしています。すでに裁判所から支払督促・訴状が届いている場合、NHK側が簡易裁判所に訴えを提起している場合は、弁護士事務所へのご相談をお願いいたします。
料金・お申し込み
一律20,000円(税別)。お申し込みからヒアリング完了まで、最短30分。内容をご確認のうえ「やっぱり違うな」と思われたときは、発送準備着手前であれば全額返金いたします。まずはAIチャットで相談からどうぞ。
こんなお喜びの声をいただいています
NHK受信料の時効援用をご依頼くださった方々から、手続き後に届いた声をご紹介いたします。
NHKから封書が届いた時に、どう扱っていいか分からず検索してこちらにたどり着きました。他の方の声を読んで勇気をもらい、申し込みました。対応が丁寧で、何度か疑問点を出しても嫌な顔ひとつせず答えていただけたのが印象的です。
請求書が届くたびに嫌な気持ちになっていました。お願いした後の対応がとても早く、家族も「ようやく片付いたね」と喜んでくれました。早くお願いすればよかったというのが一番の感想です。
実家を相続した際、過去のNHK受信料の未納が発覚しました。自分で対応する自信がなく、弁護士に頼むほどでもないと思っていたところ、携帯・NHK専門のこちらを見つけました。事情を丁寧にお聞きいただけて、進めて良かったと感じています。