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行政書士と弁護士、時効援用はどちらに依頼すべき?

公開日: /カテゴリー: 未分類

この記事の結論

時効援用で書面作成のみ必要な段階は、行政書士が対応可能です。料金相場は1〜3万円。すでに裁判所から支払督促・訴状が届いている、あるいは債権者と交渉する必要がある場合は、弁護士法72条により弁護士(または認定司法書士)の領域となります。料金相場は5〜15万円+成功報酬です。状況に応じて使い分けてください。

1. 弁護士法72条のルール

弁護士法72条は、弁護士または法律で認められた者以外が、報酬を得る目的で法律事務(訴訟・交渉・仲裁等)を行うことを禁止しています。行政書士は「書類作成業務」に特化した資格であり、交渉代理・訴訟代理はできません。

認定司法書士は、簡易裁判所の管轄範囲内(訴額140万円以下)で代理業務が可能です。それを超える訴額や、地方裁判所以上の事件は弁護士の独占業務となります。

書類ファイル
行政書士の業務は書面作成に限定

2. 行政書士で足りる段階

次のような段階なら、行政書士が援用通知書の作成・電子内容証明での発送まで対応できます。

  • 債権者からの督促状・電話のみで裁判書類は届いていない
  • 最終取引日から5年経過が明らかで、更新事由もない
  • 裁判による交渉・異議申立てが不要

料金相場は1〜3万円、当センターは一律20,000円(税別)です。

3. 弁護士が必要な段階

次の場合は弁護士(または認定司法書士)の領域です。

  • 裁判所から支払督促・訴状が届いている
  • 債権者との交渉が必要(減額・分割など)
  • 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の検討が必要
  • 強制執行(差押)を受けている

料金相場は5〜15万円+成功報酬(債務減額分の10〜20%等)が一般的です。

4. 当センターの対応方針

当センターは、書類作成業務に限定した行政書士事務所です。弁護士法72条を厳守し、交渉・訴訟代理は一切行いません。次のような対応方針です。

  • 書面作成のみで完結するケースは当センターで対応(一律20,000円税別)
  • 裁判所書面が届いている場合は、提携弁護士をご紹介
  • 債務整理が必要な場合も提携弁護士をご紹介

境界線のグレーゾーンは事前にヒアリングで切り分けます。

5. 依頼先の選び方

判断の目安を整理すると、次のようになります。

  • 「督促状しか届いていない」→ 行政書士
  • 「裁判所から特別送達が届いた」→ 弁護士
  • 「毎月の支払が回らない(破産検討)」→ 弁護士
  • 「1件だけ、しかも時効成立が明確」→ 行政書士

迷われる場合は、当センターの無料診断フォームまたはAIチャットで状況を整理してください。

この記事に関するよくある質問

Q1. 行政書士と弁護士、費用差はどれくらいですか?

行政書士1〜3万円、弁護士5〜15万円+成功報酬が相場です。書面だけで済むなら行政書士の方がコスト効率的です。

Q2. 司法書士には頼めますか?

認定司法書士なら簡易裁判所管轄(訴額140万円以下)の代理が可能です。訴額を超える場合は弁護士です。

Q3. 行政書士に依頼した後で裁判書類が届いたら?

受任は書面作成に限定しているため、弁護士への引継ぎをご案内いたします。提携弁護士をご紹介します。

Q4. 弁護士の方が援用成功率は高いですか?

成功率は要件充足次第で、資格による差はありません。書面段階で済むケースなら行政書士で十分です。

Q5. 当センターで交渉も頼めますか?

弁護士法72条により、行政書士は交渉・訴訟代理ができません。該当する場合は提携弁護士をご紹介します。

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